わいせつ、痴漢、公然わいせつ、盗撮、児童買春、児童ポルノなど、性犯罪系のニュースでよく聞く言葉ですが性犯罪には様々な種類があり、刑罰などもそれぞれ違います。
ここでは性犯罪について、種類別に特徴などを説明しています。性犯罪、性暴力等に関して知りたい方々の、ご参考になれば幸いです。(令和二年一月一日現在)
※上記の目次で、見たい性犯罪の種類の場所をクリックしたら、その場所に飛びます。
強制性交等罪
◆強制性交とは?相手の同意なしに暴行や脅迫をしたりして、無理やり襲って姦淫した場合に成立。姦淫とは、いわゆるレイプ行為であり、膣性交、肛門性交、口腔性交をすること。
もしも相手側が未成年で13歳未満の女子児童ならば、例え同意があったとしても強制性交に当てはまります。男性が被害者の場合でも性別不問の規定となり非親告罪。
基本的に5年から20年の有期懲役となり重罪です。
もしも襲った結果、被害者が死亡した場合は強制性交致死傷罪となり、無期、又は6年以上の懲役。
強制性交罪の公訴時効は10年で最高刑が5年以上の有期懲役。
強制性交致傷罪の公訴時効は15年で最高刑が無期懲役。
強制性交致死傷罪の公訴時効は30年で最高刑が無期懲役。
準強制性交罪
◆準強制性交とは?
判断能力を失った状態、または判断能力を失わせて姦淫した場合に成立。
例えば飲食店や、その他の場所で女性に対し、お酒を一気飲みさせたりして泥酔させ、判断能力を失わせて性的暴行を加えたり、整体院やオイルマッサージなどで施術と思わせて姦淫した場合などが当てはまります。
「準」と付いていますが、強制性交の緩いバージョンとかではありません。
基本的に5年から20年の有期懲役となり重罪です。
強制わいせつ罪
◆強制わいせつとは?
暴行、脅迫を用いて相手に対し、わいせつな行為をした場合に成立。
被害者の性的羞恥心を害する行為で、例えば、胸、下半身(陰部)、お尻などを触る、触らせる、キス、衣類を脱がせるなどの行為。
13歳未満の子供の場合、わいせつな行為を行ったら例え同意があったとしても強制わいせつ罪に当てはまります。
6カ月以上10年以下の懲役。
わいせつな行為の結果、被害者を死傷させた場合、強制わいせつ致死傷罪となり、無期又は3年以上の懲役。
強制わいせつの公訴時効は7年で6カ月以上10年以下の懲役。
強制わいせつ致傷罪の公訴時効は15年で最高刑が無期懲役。
強制わいせつ致死罪の公訴時効は30年で最高刑が無期懲役。
準強制わいせつ罪
◆準強制わいせつとは?
相手に対して判断能力を失わせてわいせつな行為をした場合。
例えば、整体院、美容院、病院などに行った際、マッサージの一環などと思わせて、その施術中等に抵抗できない状態にして胸や下半身など、体を触ったりした場合に成立。
これもまた「準」と付いていますが、強制わいせつの緩いバージョンではありません。
6カ月以上10年以下の懲役。
わいせつ目的略取・誘拐
◆この場合の略取とは?
わいせつ目的で暴行や脅迫によって、相手の自由に反して支配下に置くという行為。
◆この場合の誘拐とは?
欺罔(騙すこと)であり、わいせつ目的で誘惑によって、相手の自由に反して支配下に置く行為。
略取と誘拐を混同されている方々がおられますが、略取の場合は上記の通り、わいせつ行為をする目的で暴行や脅迫によって無理やり連れ去る行為です。例えば脅迫したり、腕などを引っ張ったりして連れ去る行為です。
誘拐の場合は、暴力や脅迫などではなく、わいせつ行為をする目的で誘惑して連れ去る行為です。
簡単に言えば、「お菓子あげるから家においで」、「一緒に家でゲームしよう」、「家出中?食べ物もあるし、寝る場所もあるから家においでよ」などといった感じで誘惑して連れ去る行為です。
法定刑は3カ月以上、7年以下の懲役。
未成年者とは20歳未満の者のことであり、本人の承諾があっても違法となる。
成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には目的問わず処罰の対象。
暴力的性犯罪以外
上記の暴力的性犯罪とは違い、その他の性犯罪の種類。
(1)公然わいせつ罪
(2)わいせつ物頒布等の罪
(3)児童買春・児童ポルノ製造
(4)のぞき
(5)盗撮(迷惑行為防止条例違反)
(6)ストーカー規制法違反
(7)痴漢
(8)色情狙いの窃盗
(9)淫行条例(青少年保護育成条例)
(10)児童ポルノ単純所持
全部で10項目ありますが順番に見ていきましょう。
公然わいせつ罪
◆公然わいせつとは?
外や公園などでの下半身露出や人目に付く場所での性行為など。
不特定多数の人間が認識できる状態で、自宅であっても外から見えるような窓際に全裸姿でいたり、インターネットなどのSNSに自分の局部を露出するような場合も、公然でのわいせつ行為となります。
公然わいせつ罪の公訴時効は3年で6カ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料。
わいせつ物頒布等の罪
◆わいせつ物頒布とは?
わいせつな内容を含む文章、絵、写真などを頒布、販売、公然と陳列した場合に成立。
この場合、アダルトビデオや成人向け雑誌は未成年者の目につかないよう制限を設け、局部に修正をすることで黙認されている。
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金、若しくは科料又はその両方。
児童買春・児童ポルノ製造
◆児童買春とは?
18歳未満である児童に対し、例えばお金などの金品、スマホ、ゲーム等の物を渡し、その対価として性行為をすること。
また、18歳未満の児童のわいせつな行為の撮影を行った場合、児童ポルノを製造したとして児童ポルノ禁止法違反となる。
公訴時効は5年で5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金。
のぞき(軽犯罪法違反)
◆のぞきとは?
のぞき行為は主に軽犯罪法違反。
しかし女子トイレに入って用を足す姿を見たり、お風呂に入っている入浴中の女性を見るために住宅の敷地内に入った場合など建造物等侵入罪などに問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
盗撮(迷惑行為防止条例違反)
◆盗撮とは?
主に女性のスカートの中などをスマホや小型カメラを使用して撮影した場合などに成立。
最近では、メガネ型、モバイルバッテリー、ペン、芳香剤、便器、火災報知器、腕時計、ライター、ハンドバッグ、車のキーレス型…などなど色々な種類の小型カメラが出回っています。
主に各都道府県の迷惑防止条例違反になります。量刑は都道府県で違います。だいたい6カ月以下の懲役50万円以下の罰金で公訴時効は3年。
ストーカー規制法違反
◆ストーカー規制法違反とは?
付きまとい行為や執拗なメールなどした場合に成立。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金。ストーカー行為が行き過ぎた場合、脅迫罪や強制わいせつ罪、住居侵入罪なども問われます。
痴漢
満員電車での痴漢行為など、性犯罪の中で発生頻度が本当に高い痴漢ですが、程度によって2つの罪に問われます。
(1)迷惑行為防止条例違反。
軽度の場合、迷惑防止条例違反になります。6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金。(都道府県による)
(2)強制わいせつ罪。
下着の中にまで手を入れたり、長時間触り続けたりなど悪質な場合、強制わいせつ罪にあたり、6カ月以上10年以下の懲役。
色情狙いの窃盗
◆色情狙いの窃盗とは?
表的なものは下着泥棒で、これは窃盗罪で逮捕されます。
窃盗罪は性犯罪ではありませんが、犯人が自身の性的欲望を満たす理由がある盗み行為は、窃盗(色情狙い)の性犯罪に分類されます。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金。
淫行条例(青少年保護育成条例)
◆淫行条例とは?
児童買春と違って金品等の受け渡しがなく、お互いに同意があったとしても、成人した者が18歳未満と性行為をした場合は淫行条例に違反します。
これは恋愛との判断が難しく、例えば、18歳未満の児童を誘惑していたと判断されれば、淫行条例違反になる可能性があります。(親の承諾があれば問題なし)
淫行条例違反の刑罰は、各都道府県で若干変わります。ちなみに東京都の場合、2年以下の懲役、100万円以下の罰金となります。
児童ポルノ単純所持
◆児童ポルノ単純所持とは?
18歳未満の児童のわいせつな写真や動画を所持していること自体が罪に問われます。2014年に児童ポルノ禁止法が改正され、児童ポルノを単純に所持していても罰則の対象になりました。
なかなか個人での所持まで把握できないのですが、例えば、不審な行為が元で職務質問され、捜査の結果、所持が判明することなどが考えられます。
どのようなものが、単純所持に当たるかと言いますと、
(1)児童による性交や、性交類似行為にかかる姿態であるもの。
(2)児童の性器を触る。または児童が他人の性器を触るなどの姿態で、性欲を刺激するもの。
(3)児童が衣服の全て、または一部を着用していない状態で、性器や性器周辺、尻、胸など性的な部位が強調され性欲を刺激するもの。
児童ポルノ単純所持の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
児童ポルノを所持するだけでなく他人に提供する目的で製造し、提供した場合は「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されます。
さらに、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた場合は、「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」もしくはその両方が科されます。
インターネット上の誰でも見られる状態で掲載したり、TwitterなどのSNSに児童ポルノを投稿したり、それを拡散した場合も「不特定多数に提供・公然陳列」に該当します。
性犯罪事件の数など
平成30年の強制性交件数(いわゆる強姦)は1,307件、強制わいせつ件数は5,340件、合計6,647件です。これは警察が認知している数、すなわち、届け出た件数であり、被害申告率は約20%程と言われていますので、実際に性被害に遭っている方々は相当な数と予想されます。
性被害に遭ったといえば、「面識のない見知らぬ人物から襲われた」という認識があるとは思いますが、実は約7割強程度が顔見知りの犯行と言われています。その場合、被害者からの通報も少なく、検挙まで至らない経緯が多く考えられます。
そして、13歳未満の子供が被害に遭った強制わいせつ事件は、警察庁の発表によると2017年の1年間で953件発生し、1日に2件以上起きています。
法務省の調査では、一度、子供に手を出した犯罪者の再犯率は、84.6%と極めて高いことも分かっています。
いくつかの種類がある性犯罪で、窃盗罪や薬物犯罪ほどではないですが、性犯罪の再犯率は高いと言われております。その理由として、自身の性的欲求をコントロール出来ず、理性が利かない、というものがあります。「犯罪行為と分かっていても抑えられない」ということです。
知って欲しいこと
このような性犯罪事件がTVニュースなどで報道されるのは極一部であり、全国で見れば氷山の一角です。そして、私が書いているのも一部です。犯罪者はアナタの近くや周りに必ず潜んでおり、いつアナタ自身が被害者になるか分かりません。
詐欺事件などと同様で被害から身を守るためには、まず、どのような状況で性犯罪事件が起こっているのか情報を知り、日頃から安全意識を高め、防衛対策などを考えておくことが必要であり、未然に防ぐことが重要と言えます。
ちなみに、振り込め詐欺や架空請求に関して警察庁が取ったアンケート調査で被害に遭われた被害者の方々は
・自分には無関係だと思った
・まさか自分が
といった答えが92.4%だったようです。
もし犯人が逮捕されても性被害に遭った事実は消えません。性犯罪の厳罰化については、抑止にもなって個人的に賛成ですが、それでもする人間は必ず存在します。罪の重さを理解していない、抑えられない、または自暴自棄になって犯罪を犯したり、刑務所に入りたくて故意にする人間もいます。
そして、忘れてはいけないのが、そもそも加害者側が罰を受けるのは性被害に遭った後ということです…。なので、先ずは性被害に遭わないように十分に気を付けてください。決して他人事と思わずに、明日は我が身と思い警戒してください。
そして、帰り道などでも襲われる事件が多発しています。駅からの帰り道などに後を付けられて路地裏に入った時に背後から襲われたり、マンションのエントランスや玄関先で襲われる場合も多くあります。必ず防犯ブザーを持参し背後や周囲などに注意してください。
お子様がいる場合も男女関係なく狙われたりします。「男の子だから安心」、「この地域は安心」と思わずに、不審者や怪しい人物は何処にでも居ますので警戒することを強くお勧めします。私からお願いします。
※性犯罪を犯す人物が悪いのは当然です。
性被害相談・児童虐待
全国共通ダイヤル #8103
一人で悩まないで。
各都道府県警の相談窓口に繋がります。
なるべく女性が対応するようです。
覚え方は「ハートさん」らしいですが、
ご自身が覚え易いのでOKです。
詳しくは⇒警察庁ウェブサイト「 #8103 」
因みに児童虐待に関しまして、
児童相談所全国共通ダイヤルは189です。
通告、相談が可能です。
詳しくは⇒厚生労働省「189」
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最後に
性犯罪被害について防犯意識を持ったとしても、
防げることが可能な事案は数多くありますが
全ての性犯罪から完全に防げるわけではなく、
悲しい事ですが「する人間はする」のです。
なので、怪しい人物が居たら
すぐに警察へ通報したりして
パトロール強化をしてもらうべきだと思います。
そして、性犯罪被害に遭わないため、
身を守るために防犯ブザーは必須アイテムです。
性被害に遭わないよう十分に警戒して下さい。
※性犯罪を犯す人物が悪いのは当然です。
個人的な意見ですが、
社会全体で「性犯罪は絶対許さない!」
という雰囲気を作る事が大切だと思います。
最後まで、お読みくださいまして
本当にありがとうございます☆

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性犯罪被害で苦しむ人たちが
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